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【ネット】YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察
- 1 :無神経な男のクリスマスφ ★:2006/07/21(金) 11:49:58 ID:???0
- 私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽や映画をコピーすることは
犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、 YouTubeにテレビ番組の一部を
アップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、
必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている。
人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「本来ならばお金を払って入手しなければならない
音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人が
YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面白い場面があったよ」という
「個人的体験の共有」である点に注目すべきだ。
新聞のコラムニストやブロガーが、他人のブログやコラムからテキストの一部を『引用』してそれに関する
議論を展開することは、既にごく一般的にされていることである。そこで私が問いたいのは、「YouTubeは
今までテキストでしか可能でなかった『引用』を単にビデオにまで広げたもの」と考えることは出来ない
ろうか、という質問である。
この『引用』の合法性に関しては、日本の著作権法にも明記してある。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致する
ものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」(著作権法、第32条)
この第32条に照らして言えば、新聞の記事全文をそのままコピーしたものをブログのエントリーにしてしまうことは
違法であるが、ブログで自分の意見を表明するために新聞記事の一部を『引用』するのであればなんら問題はない。
(以下略)
http://blog.japan.cnet.com/nakajima/archives/002994.html
総レス数 120
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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
read.cgi ver 05.0.4.9 2007/06/21
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