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【裁判】対人恐怖症などの知的障害者 郵便投票を重度に制限は違憲 上告棄却…最高裁

1 :道民雑誌('A`) φ ★:2006/07/14(金) 11:26:31 ID:???0

在宅障害者にも投票機会を 最高裁、立法促す

  対人恐怖症などで外出できない知的障害のある大阪府の男性(26)が、
  「郵便投票の対象を一部の重度障害者らに限定しているのは違憲」として慰謝料など
  100万円の国家賠償を求めた訴訟の上告審判決が13日、あった。
  最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は、
  精神的な原因で投票に行けない人が選挙権を行使する機会の確保について、
  「今後国会で十分検討されるべきだ」と立法措置を促した。
  ただ、「国会が長期間立法を怠った場合にはあたらない」として
  男性敗訴の一、二審の結論は維持し、男性の上告を棄却した。

  公選法で郵便投票が認められるのは、身体の障害が一定程度以上の人などに限られている。
  原告弁護団によると、男性のように精神的な原因がある人や寝たきりの老人など、
  少なくとも数十万人の投票が不可能になっているという。

  第一小法廷は、「国には、国民の選挙権行使を可能にするために必要な措置をとるべき責務がある」
  との05年大法廷判決を引用。「国民が精神的原因によって投票所に行けない場合にも当てはまる」と述べた。
  一方、男性が投票できなかった00年の府知事選や衆院選の前には、
  この問題が国会で取り上げられるきっかけがなかったと指摘。
  「立法不作為は違法の評価を受けるものではない」と結論づけた。

  泉判事は補足意見で、投票所に行けない在宅障害者に郵便投票を認めない
  現行の公職選挙法は違憲状態にある、と指摘した。

朝日新聞 2006年07月13日23時42分
http://www.asahi.com/national/update/0713/TKY200607130571.html

総レス数 26
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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。

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